2018.07.07:相続

相続分野の民法改正はいつからですか?

改正民法が2018年7月6日に成立しました。






施行は2020年7月までに順次、ということになっています。



よってすぐに現行民法が変わるわけではありません。



ですが、大きなポイントは今から押さえておきたいですね。






★1つ目(新しい章立てあり)



残された配偶者の住居への居住権を認め、



所有権を取得しなくてもよくなるため



金融資産など他の財産での相続分を増やし、



手厚い保護が受けられるというもの。



また、婚姻期間20年以上なら生前贈与や遺贈により



住居や敷地を持ち戻し免除とし、



遺産分割協議の対象外として優遇するというもの。





確かに人生100年時代を生き抜くためには



配偶者は特別な優遇を受けるべき。



潤沢な資金が必要ですね。





★2つ目(新しい章立てあり)



特別寄与者が特別寄与料の請求を可能とするもの。



相続権のない親族が介護や看護をした場合に



報いる制度が創設された。






相続人にしか寄与分が認められなかったことは



古くから問題で、家族の崩壊につながることが



しばしば見受けられました。



この制度の創設によってより多くの家族が



円満となれるよう、祈りたいですね。





★3つ目



自筆証書遺言のうち、財産目録をつければ



その部分は自筆でなくてもOK、すなわち



パソコンで作成してもよい、ということに。



本文はもちろん従来通り自筆がマストです。





遺言を普及させるのが狙いのようです。



法務局で本人確認をするそうですが、



逆に本人が頼りないと、遺言が他の者に



偽造されないかが心配な気がします。



年配の方でパソコンができない方は



誰かに依頼して目録を作成するのでしょうが、



遺言能力との兼ね合いもあり、



微妙な制度だなと思います。





★4つ目



相続預金は遺産分割前に



法定相続分の3分の1を単独で払い戻しが



できるというもの。


実務の現場では、死亡前後に



50万円ずつ何度も下している通帳を



見ることがしばしば。



この制度をきっかけに、本人の死亡を告げずに



被相続人の預金を使い続けることはなくなるのでしょうか。