実務雑感vol.67~相続&遺言&信託
★ペットは“物”じゃない。
家族として未来を守るために・・
あなたの傍らにピタッと寄り添うその子は、
法律上「動産」と呼ばれます。
家具や車と同じカテゴリーに分類される現実は、
私たちの心に違和感を覚えさせます。
なぜなら彼らはペットじゃない。
家族だから。
お腹が空けば鳴き、
病気になれば動けなくなります。
年を重ねれば、
あれだけ夢中だったおもちゃにも知らん顔。
それでも、あなたを見つめる瞳には、
変わらない愛があります。
「あなたが大好き!」
そんな存在を残して旅立つとき、
私たちは何を準備すべきでしょうか。
日本の法律では、
ペットは相続財産の一部。
つまり、あなたが亡くなった後、
誰がその子を引き取るか、
誰が医療費や食事を負担するかは、
事前に決めなければならない問題です。
「うちの子はきっと誰かが面倒を見てくれる」
そう思っていても、現実はそう甘くありません。
引き取り手が見つからず、
保護施設に送られるケースも少なくないのです。
飼い主ができることは
①ペットのための信託や遺言で意思を残すことで
信頼できる人に飼育をお願いし、
必要な費用を確保する仕組みがあります。
②引き取り先を事前に話し合う
家族や友人に「もしもの時」の
希望を伝えておくことが大切です。
このように愛情を形にすることで
「この子を守りたい」という想いを、
法的な手続きで未来に残す・・・
それは、最後まで家族でいるための
約束なのです!
#ペットのための信託 #遺言