2025.09.26:生前贈与

実務雑感vol.64~生前贈与

★生前贈与についての一考察

不動産の生前贈与にあたっては
税金の種類が豊富にあります。

贈与税
贈与登記における登録免許税
不動産取得税

そのため、不動産を生前贈与したい
というご要望があるとき
これらのコストについてお話すると
ほとんどのケースで
ため息が聞こえるものです。

司法書士の立場から言うと
贈与登記の登録免許税は
相続登記の5倍にもなります。

そしてこれらの税金の納税すべき人
つまり「納税義務者」は
贈与を受ける側の人(受贈者)です。

贈与する側(贈与者)としては
なるべく受贈者に負担をかけずに
生前贈与をしたいと考えるので
相続時精算課税やおしどり贈与
といった恩典をパズルを解くように
利用して工夫します。

ところで
そもそもこの「納税義務者」ですが
贈与する側ではいけないのでしょうか。

圧倒的に担税力(資力)のある
贈与者側が納税義務者となることで
誰に?いつ?など関係なく
自由に生前贈与が
できるのではないかと考えます。

実際、アメリカでは
贈与税は贈与者が納税義務者です。

相手の資力や年齢等に配慮しなくても
ビッグなプレゼントが
可能になることでしょう。

生前贈与は本来
「プレゼント」なのです。
あげたいときにあげたい人にあげたい!
それが本筋のはず。

皆さんはどう思いますか?

 

#贈与税 #生前贈与 #登録免許税 #不動産取得税