2025.05.30:相続

実務雑感vol.60~相続

★財産目録に種類と盲点あり!

財産目録に種類があることを
ご存知でしょうか。

用途や提出先などによって
違いがあります。

財産管理のプロとして
25年の経験から
以下の4つを挙げておきます。

①金額は入れず項目だけの
財産目録(遺言執行等で使用)

②裁判所へ提出するための
財産目録(後見人等が使用)

③遺言作成やエンディングノートの一部としての
財産目録(終活での使用)

④相続手続き用の厳格で網羅的な
財産目録(相続税申告等で使用)

相続周りのことだけでいえば
以上4つで十分かと思います。

ここで注意すべき点が2点あります。

(1)いつの時点の財産目録か
明記すること
ex.財産目録(2025年4月30日現在)
などのタイトルをつける

通帳の記帳結果の数字を拾うのも
日付がバラバラでは意味がありません。

(2)不動産はどの評価を使うのか
明記すること

不動産の評価は5種類あります。

固定資産税評価額、公示地価
基準地価、路線価、実勢価格
があります。

慣例では上記②では固定資産税評価額、
③④では路線価や実勢価格(市場価格)を
用いることが多いです。

特に実勢価格は、ある相続人の
遺留分を侵害してしまう遺言
作成した場合に、参考にします。

相続人に遺留分が確保されているかを
確認するには不動産の時価
(売ったらいくらになるか)を
把握しておく必要があります。

相続税は路線価から計算するから
時価は関係ない、という思い込みは
取り払いましょう。

意外と盲点になっているのです。

 

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