2020.09.15:遺言

実務雑感vol.6~遺言

🌟やっぱり信頼できる公正証書に🌟
7/10から法務局での自筆証書遺言書の保管制度が
始まりました。
終活関連で今最もホットな話題!
ですが・・・
ご高齢の方には私は公正証書遺言で進めます✨
たとえその方がしっかりした判断能力があって、自筆で作成できるとしても、法務局の遺言書保管官の形式的な本人確認に比べて、公証人の本人確認は実質的というか本質を突いてきます。
ご本人亡き後、相続人の間で揉める原因の一つが、ご本人の遺言作成時の認知能力です。
そういう意味で、トラブルを回避する手段としては公正証書遺言が断然おすすめなのです!

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