2025.03.28:相続

実務雑感vol.58~相続

損して得取る!?

建物を建築するとき
節税だけを考えて建てる
ということはないと思います。

しかし、建ててしまってから
これではせっかく使えたはずの
節税方法が使えない!
となることは避けたいものです。

ただ、建物を建築した後
法律や税制が変わってしまって
しまった!となるのは
どうしても避けられません。

ところで私は
土地家屋調査士という職業柄
最近気づいたことがあります。

それは、区分所有にする
二世帯住宅が減ったということ。

これは相続税対策の
最重要ポイントである
小規模宅地の特例が
使えないことが主な要因かと
考えられます。

逆に
昔、区分登記した二世帯住宅を
相続税対策のために
区分解消して普通の戸建てに
変更すべきとアドバイスする
税理士、金融機関、FPの方も多いです。

これがそう簡単ではなく
例えば2つに区分登記された建物を
普通の戸建てに変更する登記を
建物合併登記」と言いますが
最終的にはこれを実行します。

ただ、所有権の状況は2つとも
同じでなければ合併登記できないため
とりかかる前段階で
親と子で持分を交換したり
贈与や売買して所有権移転登記もして
手間とコストが結構かかります。

しかし、それでもなお
それを実行した後の
相続税の減税効果は
莫大なものになることがあるのですが
この事実は意外と知られていません。

損して得取れ!

これは
建物の所有権移転登記と
建物合併登記を通して実感できる
ことわざだったのです。