2022.12.02:相続登記
実務雑感vol.31~不動産取引
そのひと手間が信頼と公益に!
私が司法書士事務所を開業して間もない22年前から
ずっとつかず離れずのスタンスで
懐いてくださっている不動産会社さん
(仮にU社としましょう)があります。
実はそのU社
とても気が利くのです。
そして勉強熱心なのか
登記のことをよく分かっておられます。
一般に、自宅を購入する際、
今住んでいるところの住所(いわゆる現住所)で
登記することが多いのです。
引越していないので住民票を新住所へ移動できないからです。
U社は物件の引渡しが終わった後の
住所変更の登記やそれに付随する登記のことまで考えて
事前にフォローして見積を取ったり
私たち司法書士事務所と買主さんの間に入って
調整してくださったりする
とてもマメな不動産会社さんです。
今回民法改正で、住所変更の登記は
変更後2年以内に申請する義務化が決定しており
令和8年4月までに法律が施行となります。
住所変更の登記はしなくても誰も困らない
と思っていたけれど
タイムリーに住所変更登記をしないせいで
その不動産所有者に連絡が取れず
災害が多いこの日本で公共事業などが進まず
実は公益を害することになっていたということです。
売りっぱなしで はいおしまい!
は効率を追い求めるビジネスにはありがちなこと。
このU社のマメさがお客様の信頼につながるのみならず
公益に資するまでになっていたと思うと
永くお付き合いしてきて本当に良かったなと
心から思っている今日この頃です!