住宅取得資金の特例

(概要)
令和5年12月31日までに、父母又は祖父母からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てるための住宅取得資金を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、「相続時精算課税選択の特例」と「住宅取得等資金の非課税制度」という2つの特例の適用を受けることができます。

相続時精算課税選択の特例
住宅取得資金を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、贈与者がその贈与の年の1月1日において60歳未満であっても相続時精算課税を選択することができ、贈与の額が特別控除額である2,500万円を超えた場合、一律20%の税率で課税されます。

住宅取得等資金の非課税制度
住宅取得資金を取得した場合で、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。

[非課税限度額]
イ 下記ロ以外の場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~令和2年(2020年)3月31日 1,200万円 700万円
令和2年(2020年)4月1日~令和3年(2021年)12月31日 1,000万円 500万円
令和4年(2022年)1月1日~令和5年(2023年)12月31日 1,000万円 500万円

ロ 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

住宅用家屋の新築等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
平成31年(2019年)4月1日~令和2年(2020年)3月31日 3,000万円 2,500万円
令和2年(2020年)4月1日~令和3年(2021年)12月31日 1,500万円 1,000万円

特例を受けるための条件

贈与を受ける人の条件

  • 住宅取得等資金の贈与者の直系卑属であること
  • 住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の者であること
    ※令和4年3月31日以前は20歳
  • 贈与を受けた時に日本国内に住所を有する等の者であること
  • 贈与を受けた年の合計所得額が2,000万円以下であること
  • 贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、同日までに居住または居住することが確実であると見込まれていること
  • 贈与の翌年の贈与税の申告を行っていること

贈与をする人の条件

  • 贈与を受ける人の直系尊属(父母、祖父母等)であること
  • 贈与者の年齢要件はありません。

※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。

取得する住宅の条件

  1. 建物の登記簿面積が次のいずれかに該当。

    • 贈与を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下の場合は、40平方メートル以上240平方メートル以下
    • 贈与を受ける人の合計所得金額が1,000万円超の場合は、50平方メートル以上240平方メートル以下
  2. 購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。

    1. マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内の建築であること。
    2. 耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内の建築であること。

    ※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。

  3. 床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること

生前贈与
の記事一覧