任意後見制度

任意後見制度とは、本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と、後見する「任意後見人」を、公正証書で決めておく制度です。

なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を、家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

この際、任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします。

なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。

上記の内容を公証人役場で公正証書を作成する必要があります。

当センター代表司法書士の國松は数少ない任意後見監督人にも選任された実績があります。

任意後見のメリット

  • 今現在、本人に判断能力の低下がなくても利用することができること
  • 自分の信頼できる人に後見人を依頼することができること
  • どこまでを後見人に依頼するかを柔軟に決めることができること
  • 契約内容が登記されるので任意後見人の地位が公的に証明されること
  • 家庭裁判所で任意後見監督人が選出されるので、任意後見人の仕事ぶりをチェックできること

などの良いところがあります。

特に法定後見の場合、親族が後見人になれるとは限らないので、任意後見で予め自分で選んでおけるのは大きなメリットといえます。

任意後見のデメリット

  • 死後の処理を委任することが出来ない
    ⇒ 後述の財産管理委任契約、死後事務委任契約でカバーできます。
  • 法定後見制度のような取消権や同意権がない
  • 財産管理委任契約に比べ、迅速性に欠ける
    ⇒ 後述の財産管理委任契約でカバーできます。
  • 本人の判断能力の低下前に契約は出来るが、判断能力が低下して効力が生じるまで、実際に管理に着手出来ない
    ⇒ 後述の財産管理委任契約でカバーできます。
  • 後見人の報酬に併せて、後見監督人の報酬もかかる
    (親族が後見人になる場合は後見人の報酬は無報酬にすることが多いようです)

良い点悪い点をしっかりとおさえて、任意後見をするかしないかの判断をすることをお勧めします。

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