2014.12.19:相続税

婚外子(こんがいし)、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)には相続権がないのですか?

婚姻届を行った両親から生まれた子を「嫡出子(ちゃくしゅつし)」といい、婚姻関係のない男女から生まれた子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」いわゆる「婚外子」といいます。

この場合は「認知」によって父との間に親子関係を生じさせることで、相続権を得ることができます。母との親子関係は、原則として分娩の事実によって当然発生するとされているので、認知は父親がするものと解されています。

認知された非嫡出子の相続分は平成25年9月5日以降の相続(平成13年7月1日から平成25年9月4日までの相続については、遺産分割等が終了していないものも含みます)については、嫡出子と同等のものとなります。