2014.12.19:相続放棄

父の死亡後に多額の借金があることが分かりました。債権者から請求を受けないようにするために、よい方法はないですか?

自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄の申述(申立て)をすることができます。

相続放棄の申述が受理されると、申述人は最初から相続人ではなかったことになりますので、被相続人の債務を相続により負担することはなくなります。