2014.12.19:相続放棄

相続放棄した場合、被相続人の預貯金はどうなりますか?

相続放棄をすると相続人ではありませんので、被相続人の預貯金を絶対にいじってはいけません。もしいじってしまった場合には、単純承認とみなされる場合がありますので注意が必要です。

相続放棄の結果として誰も相続する人がいなくなった場合、利害関係人等の請求により相続財産管理人が選任され、債権者に分配された後、特別縁故者がいない場合は最終的に国庫に帰属するか、5年或いは10年経過により預金債権が時効となり消滅することになります。