2016.11.05:相続税

相続税対策としての養子縁組は有効なのでしょうか?

相続税の基礎控除で、遺産の額から3000万円+法定相続人の数×600万円
を引くことができるという計算式がありますね。


この法定相続人の中に、何人でも養子を迎えて控除できたなら・・・
昔はそんなことも行われていたようです。
ところが、今は控除できる人数が限定されています。


被相続人に実の子供がいる場合・・・1人まで



被相続人に実の子供がいない場合・・・2人まで となっています。


ただし、次のケースは実の子供と扱われます。


被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人



被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人



被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人



被相続人の実の子供、養子又は直系卑属が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。


ちょっと難解ですね。



直系卑属とは子供や孫のことを指します。


実は、相続税対策の養子縁組が有効かどうかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(木内道祥裁判長)は、弁論期日を12月20日に指定しました。



最高裁は慣例として2審の結論を変更する際に弁論を開くため、縁組を無効とした2審東京高裁判決を見直す可能性があります。


要は、亡くなった被相続人には養子縁組の意思があったか、なかったか・・・そこがポイントだと思うのですが。



http://www.sankei.com/affairs/news/161105/afr1611050010-n1.html