2016.10.11:遺言

公正証書遺言が無効になることはあるのでしょうか?

公正証書遺言というものは、公証人が遺言される方の

遺言を聞き取って書面にし、その方と証人2人の前で

読み聞かせて間違いないことを確認したうえで全員が

署名押印して作成する厳格な手続きです。



よって、万一争われてもそうめったに無効になるということは

ありません。



公証制度の信頼性に大きな影響を及ぼすことになるからです。

しかし、実際には無効になったケースもあります。



最近の判例でいうと、下級審ですが以下のようなものがありました。

平成27年3月23日さいたま地裁熊谷支部で言い渡された判決で、

判例時報という雑誌に掲載されています。


判例時報 No.2284*




遺言を作る前段階からの伏線に矛盾がないか、遺言の骨子案との

あきらかな矛盾はないか、ご本人をとりまく特殊事情など、

様々なことが勘案されて無効になるケースもあるということです。