2016.10.11:遺言
公正証書遺言が無効になることはあるのでしょうか?
公正証書遺言というものは、公証人が遺言される方の
遺言を聞き取って書面にし、その方と証人2人の前で
読み聞かせて間違いないことを確認したうえで全員が
署名押印して作成する厳格な手続きです。
よって、万一争われてもそうめったに無効になるということは
ありません。
公証制度の信頼性に大きな影響を及ぼすことになるからです。
しかし、実際には無効になったケースもあります。
最近の判例でいうと、下級審ですが以下のようなものがありました。
平成27年3月23日さいたま地裁熊谷支部で言い渡された判決で、
判例時報という雑誌に掲載されています。
遺言を作る前段階からの伏線に矛盾がないか、遺言の骨子案との
あきらかな矛盾はないか、ご本人をとりまく特殊事情など、
様々なことが勘案されて無効になるケースもあるということです。