2016.08.19:相続

平成28年度路線価が公表されたと聞きました。不動産には、公示価格や固定資産評価額という価格もあると聞いたことがあります。それぞれ、どう違うのでしょうか?

7月1日に平成28年度路線価が公表されました。

http://www.rosenka.nta.go.jp/

「路線価」とは、「相続税路線価」とも呼ばれ、相続税および贈与税を計算する際の基準になる土地の評価額です(建物については、下記「固定資産税評価額」が基準となります。)。「公示価格」の8割程度が目安とされています。国税庁がの価格を決定します。

「固定資産税評価額」とは、各市町村が固定資産税を算定する際の基準となる価格です。
3年ごとの評価替えで、地価変動の大きい都市部では毎年、 時点修正されています。
「公示価格」の7割程度が目安とされています。

「公示価格」とは、公示地価は、地価公示法に基づき、国土交通省が毎年1回公示する標準地の価格です。

公示地価は公共事業用地の取得価格算定の基準とされるほか、「一般の土地取引価格に対する指標となること」「適正な地価の形成に寄与すること」が目的とされています。
路線価や固定資産税評価額も、これをもとに算出されます。