2016.06.17:遺言

花押(かおう)による遺言が無効とはどういうことですか?

先般平成28年6月3日最高裁によるある判断が下されました。

「花押は押印の要件を満たさず遺言書は無効」

花押とは、戦国武将らが使用していた手書きのサインです。

遺言は署名の上、印鑑を押印しなければなりません。
また、拇印でもよいことになっています。
印鑑は実印でなくてもよい、三文判でよい、ということになっており、
その意味するところは、
下書き段階ではなく、完成した正式な遺言です、と宣言する意味合いとして、
押印するのだと考えられます。

そうすると、花押でもよろしいのでは?と
思ってしまいますね。

ところが、最高裁によれば、
花押を書く慣行はないので、印章による押印と
同一視はできない、ということが理由のようです。

花押の方が、本人の意思がはっきりしているように
思われるのですが、
皆さまはどう思われますか?