2015.10.28:成年後見

最近の家庭裁判所の成年後見の運用は厳しくなっていますか?

厳しくなっているものもあれば、
従来通りの運用のものもあります。
逆に緩くなっているというものはありません。

たとえば、空き家問題。

これは社会問題化していますが、だからといって
ご本人の自宅(以前自宅であった建物、以前自宅が
あった敷地も含む)を売却したり、取り壊したり、
建て替えたり、ということをするときに
「居住用不動産の処分の許可」を家庭裁判所から
得るにあたり、この許可が下りやすいとか、
審査が緩くなったというようなことは一切ありません。

また、相続税対策が垣間見られるような申立ては
許可しないのが方針のようです。

従来通り、申立てがなされるすべての案件につき、
個別に内容を精査して、その処分が妥当か、
本人の利益となっているか、など
詳しく検討したうえで判断するようです。

また、保佐から後見へステージが上がることがあります。
この時にも、保佐人は後見類型への変更の申立をすることが
できますが、そのままスライドして後見人になる
というわけではなく、その都度シビアに判断して
後見人が選任されることになります。

実際、社会福祉士の方が保佐人をしていたところ、
後見類型への切り替えで、当事務所代表の國松が
後見人に選任されたケースも過去にあります。