2015.10.07:成年後見

本人が補助開始の申立を拒否しているのですが、何とかなりませんか?

補助、保佐、後見の開始申立をする場合、診断書を
添付します。

この診断書は家庭裁判所所定の書式によるもので、
医師が任意に作成する書式では受付されません。

この書式は
□後見相当
□保佐相当
□補助相当
をチェックする形式をとっているため、
どの項目に医師がチェックを入れるかで
その方の運命が変わります。

脳や精神の病もいろいろなので、
残存能力がかなり高い方の場合、
補助に印が入ることがしばしばあります。

そのような場合、
補助開始の申立にはご本人の同意が必要です。
なぜなら、補助人がつくとどうなるか、
自分の自由が束縛されることがご本人にもわかるからです。

このため、ご本人が補助人のつくのを嫌がり、
申立を拒否するケースもあります。

こうなるとお手上げです。

医師の方も「保佐以上にして強制的に保佐人や
後見人をつけて、ご本人から何か言われると困る」
ということで、わざわざ補助相当の内容で
診断書を出す場合もあります。

親族など、周りがどんなに心配していても
ご本人がいやだ、という場合に
説得して補助人をつける、
というのはなかなか難しいのです。