2015.08.12:家族信託

自己信託とはなんですか?

自分で自分に財産を託し、受益者である誰か(第三者)のために
自分の財産を管理・処分等をする信託の形で、「信託宣言」ともいいます。

これは宣言したことをはっきりさせるため、要件は厳格に設定されています。
公正証書等によって作成しなければ効力が発生しません。
一般には「自己信託設定公正証書」を作成します。

公正証書以外に、受益者となる誰か(第三者)に対し、
確定日付のある書面で信託内容を通知することで
自己信託を設定することも可能です。

設定した時点で誰か(第三者)に財産が移転するので
みなし贈与として贈与税の課税対象となるので
注意が必要ですが、たとえば子供に財産を移したいが、
子供に管理能力がないので、手元で親が管理しておきたい、
というような場合に有効で、よく利用されます。

たとえば、この誰か(第三者)としては、
認知症の配偶者、障がいのある子供、
浪費癖のある子供など、財産管理能力に欠ける人たちが
想定されます。