2015.05.13:成年後見

成年後見人の報酬はだれが決めるのでしょうか?

大きく分けて2つあります。

①法定後見人、つまりすでに判断能力が乏しい方に
家庭裁判所が選んで就任した後見人の場合

毎年業務が1年終了するごとに
「成年後見人に対する報酬付与の申立」というものを
家庭裁判所に対して申立てをし、ご本人の財産の範囲内で
家庭裁判所がその年1年分を決定します。

その際は「後見事務報告書」「報酬付与申立事情説明書」
「財産目録」「収支状況報告書」「通帳コピー」などを
提出します。

審判書が家庭裁判所から後見人あてに送られてくるので、
その金額をご本人の財産から頂戴します。

②任意後見人、つまり任意後見契約後、ご本人の判断能力が
低下し、任意後見監督人が選任されてやっと業務が開始した
後見人の場合

任意後見契約の中で、ご本人と効力発生前に合意した
報酬金額を、合意してあるタイミングで頂戴します。

親族が後見人の場合は、法定後見と同様に
報酬を請求しない(つまり無報酬とする取決め)と
している場合も多いようです。

さらに言うと、任意後見監督人は必ず付きます。
しかも専門職ですので、この分の報酬も見ておく必要が
あります。

任意後見監督人の報酬は、任意後見監督人が
家庭裁判所に「任意後見監督人に対する報酬付与の申立」
を1年毎に行い、審判が出たら法定後見のように、
ご本人の財産から頂戴します。