2015.04.22:相続放棄

相続放棄には2種類の方法があるって本当ですか?

本当の意味での「相続放棄」は1つしかありません。

これは、家庭裁判所に対して行う相続放棄です。

よくある勘違いですが、

「自分は放棄したから関係ない」というのは、

上記の正規の相続放棄の場合と、

遺産分割協議で何ももらわない(相続分を主張しない)内容の書面に

署名捺印した、という場合があります。

当事務所ではお客様から「放棄をしました」と言われた場合は

どちらの放棄なのかを明確におうかがいします。

後者の相続放棄は実は相続放棄したことになりません。

前者の正規の相続放棄なら、最初から相続人ではなかった、とみなされるので、

債権者が借金を払え、と言ってきても堂々と払う必要はない、と主張できます。

ところが、後者の場合、借金は相続しなかったと主張しても、

相続人から抜けたわけではないので、債権者が否認すれば

支払わなければならない、という局面にも遭遇します。

財産がもらえる、と思って無邪気にハンコを押したら、

数年後とんでもない借金が出てきて、どうしたらいいでしょう?という

ご相談もよくあります。

故人の生前の生活ぶりで浪費家だったとか、事業をしていたとか

お金に困っていたとか、相続放棄のにおいをかぎ分けるポイントは

いくつかあります。