2015.03.04:相続放棄

被相続人の葬儀費用を支払ってしまいましたが、相続放棄できますか?

実によくあるご質問ですね。
身分相応な金額で葬儀費用を相続財産から支出したのであれば、相続放棄も可能です。

これを認めた大阪高裁の裁判例があります。
いまのところ最高裁では裁判例はないようです。

当事務所の経験上ですが、かなりのお客様が葬儀費用を相続財産から支出されていました。
でもちゃんと裁判所に相続放棄を認めていただきました。

念のため領収書などはしっかり残しておくべきです。