2015.01.21:遺言

遺言を書くとき、遺言執行者を必ず決めるように言われました。どうしてですか?

「遺言書を作る」ということはすなわち、「だれに何をどのようにあげたいという希望を遺すこと」です。しかし、ここに盲点があります。

その内容を「誰に実現してもらうか」をみなさん考えておられないことです。遺言の内容によっては遺言執行者を置かないでも手続きできる部分はあります。たとえばよくあるのが、不動産を長男Aに相続させる、といったいわゆる「相続分の指定」の内容の場合です。

ただ、不動産を相続権のない方へあげたい(遺贈する)場合や、預金、株式などについての内容を載せたい場合は、原則通り、遺言執行者がいないとその内容を実現できないことになります。

財産内容が複雑な場合や、相続人がいない場合、相続が「争続」になりそうな場合など、一癖あるときは、専門家に遺言執行者をお願いすることが多いようです。 当事務所でも遺言執行者をお受けしています。