2015.01.21:遺産分割協議

母親が認知症で遺産分割協議ができないのを解決した事例

ご相談者は長男Aさんです。お父様Xさんがお亡くなりになり、相続人は認知症のお母様Yさん、長男Aさん、次男Bさん、の3人です。Xさんは遺言を残しておらず、その遺産については、遺産分割協議をすることになりました。

Yさんは判断能力がないため、実質AさんとBさんの意向で内容は決まっていきましたが、認知症のYさんと合意できないため、当事務所へ相談に来られました。

まずYさんに後見人をつけなければならなかったので、後見開始の申立を行いました。当初、後見人候補者はYさんと同居しているAさんにすることを考えましたが、Yさんは5000万円ほどの預金をお持ちでしたので、この場合後見監督人が選任されることは間違いないと思われました。

よってAさんと國松の二人で後見人になる「複数後見」で申立てを行いました。

國松は家庭裁判所の成年後見人名簿に登載されているため、後見監督人をつける必要がないと家庭裁判所は判断し、案の定、後見監督人がつかず、専門職である國松と一般人であるAさんとで後見人に選任されました。

Aさんはこの遺産分割において、相続人であると同時にYさんの後見人でもあるので、立場が相対し、利益相反状態となります。

よってYさんについてはAさんでなく、もう一人の後見人である國松が遺産分割協議に参加、Yさんの代わりに法定代理人として遺産分割協議書に署名捺印して無事遺産分割協議が成立、相続手続きもその後粛々と進められました。

あれから8年、いままだ國松はAさんと一緒にYさんの成年後見人としての後見事務を継続しています。