2016.04.27:遺言

遺言には特有の表現方法がある、それを実感できる事例

「私は自宅とその敷地をAに相続させる」

ぱっと見た限り、このとおり実現、
執行できそうな遺言です。

ところが、「その敷地」とは??

この表現だと、土地を具体的に特定できていません。

それゆえ、この遺言では相続登記、名義変更が
出来ないということになります。

結局この遺言は使えませんでした。

わたしたちプロは民法を勉強し、法律用語を習得していますが、
皆さまは遺言で有効に、法務局で認められる表現をご存じない場合が
ほとんどだと思われます。

思い込み、こんな書き方でもいいだろう、と安易に遺言を
作っても、実現できなければ何の意味もありません。

しかし、この思い込みが非常に多い。

わたしたち専門家に相談して間違いないものを作ろう、
という意識が低いのです。

それは、おそらく付け焼刃の知識で、いつかは遺言を書こう、
と思っていたけれども、ずっと先延ばしにしていて、
いざ書くときにはもうしっかりしたものにしようという
気力すら薄れているからではないでしょうか。

遺言を遺そう、と思い立った日が吉日です。