2016.01.27:相続放棄

負債はなくても相続放棄をした親と未成年の子の事例

Xさんは国分寺在住、独り身で、病気を患ってからは
勤務先を退職、誰にもみとられずにお亡くなりになりました。

地方に住んでいた姉Aさんが遺品を片づけにきたところ、
消費者金融の伝票が6種類みつかりました。

Xさんの相続人は姉Aさん、弟Bさん、弟Cさんでした。
(Aさんからうかがった情報ベースで)

Xさんが亡くなって2週間後くらいだったと思います。
なんとBさんが亡くなってしまいました。

Bさんの相続人は奥さんのDさんと未成年の子Eさんです。

よって、Xさんの相続人はACDEさんと広がってしまいました。

Aさんは国分寺に知り合いはいませんでしたので、
ホームページをご覧になり、当事務所に相続放棄すべきかどうかを
相談しにお見えになりました。

借金だらけなら当然に相続放棄する、ということが
念頭にあったようです。

当事務所が消費者金融等へ債務の調査を行った結果、
Aさんには多額の過払い金があることが判明しました。

そしてDさんとEさん以外は全員相続する(いわゆる単純承認する)
ことになりました。
相続人の確定調査も行い、お聞きしていたとおりの結果でした。

Dさんと未成年の子Eさんは「Xさんを含め他の全員と疎遠で
あまりかかわりたくない」ということで
相続放棄することになったようです。

Eさんについては未成年なので、法定代理人Dさんが
相続放棄の申述をし、その手続きも当事務所が行い、
無事に相続放棄申述は受理されました。

ただ、正直AさんとCさんは
実は別の過払いにならない借金があるのではないか、
いつかそんなものが発覚したら怖い、
とずっと不安がっておられましたが、
Xさんはサラリーマンで、特に交友関係も広かったわけではなく、
他人の保証人になったりすることもないだろう、
ということをお伝えし、相続放棄という選択を
しませんでした。

もちろん、上記可能性はゼロではない、とリスクの説明は
しっかりしましたが。

DさんとEさんの選択が正しかった、ということに
将来ならないよう、祈るばかりです。