2015.11.10:相続放棄

子どもが相続放棄をして、おばあさんに相続権が発生し、思惑がはずれた事例

亡きAさんの相続人は妻Bさん、子供CさんとDさんです。

当事務所に来られる前にBさん、Cさん、DさんはAさんの
相続について話し合い、Bさんがすべて相続するということで
合意ができました。

CさんとDさんは、Bさんに相続させるのにもっとも簡単な方法は
自分たちが相続放棄することだ、と考えたようです。
当事務所に来られる前のことでした。

そして、お二人は家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、
何事もなく相続放棄が受理されたようです。

その後、BさんはAさんの預金の相続のため、CさんとDさんの
相続放棄申述受理証明書を入手して、戸籍謄本等を携えて
金融機関に向かいました。

書類を銀行員の方に見せたところ、なぜか
義理のお父さんお母さんが健在かどうかと聞かれました。

そこでBさんは、義理のお父さんは亡くなっているが、
義理のお母さんは寝たきりで認知症ですが生きています、
と回答しました。

そうすると、銀行員の方は、では義理のお母さんに
成年後見人をつけて2人で遺産分割協議をするように、
と言われました。

Bさんは、唖然としました。

そして、この結果をCさんとDさんにも伝えました。

その後、Cさんの知り合いの税理士から
当事務所を紹介されたようです。

3人で来られ、こんなはずではなかった・・・
と嘆いておられました。

結局Cさんが義理のお母さんの成年後見人に選任され、
法定相続分である3分の1を満たすべく
Bさんと遺産分割協議をしたのでした。

その成年後見のお手伝いと遺産分割協議書の作成、
相続登記、預貯金の相続手続き等、すべてを当事務所で
行いました。

最初から当事務所に相談されていれば、
こんな面倒なことにはならなかったのに・・・

そんな残念な事例でした。