2015.10.21:生前贈与

お子さんの協力を得て兄弟に死因贈与ができた事例

会計事務所さまからのご紹介で、AさんからBさんへの
死因贈与の登記のご依頼を受けました。

Aさんはすでに奥さんは他界され、お子さん4名が
法定相続人としていらっしゃいました。

Aさんは特に遺言を遺しておられませんでしたが、
どうしても生前気になっていたことがあったようです。

それは、Aさんがお父さんの相続の時、弟であるBさんが
相続すべき不動産について、当時事情があり、
Aさんが相続してしまったことでした。

Aさんはそれをずっと気にして生きてきましたが、
ご自分の気持ちを形にしたいと、Bさんに死因贈与を
することに決めました。

すでにBさんへの始期付き所有権移転仮登記がされていて、
それをAさんが亡くなったので、本登記にしたい、
というご依頼でした。

契約書を見せていただくと、それは公正証書ではなく、
私文書でした。
また、死因贈与契約執行者が定められておらず、
結局、法定相続人である、4人のお子さんの協力を
得なければならない、ということになったのです。

ここで、大丈夫か・・・と心配になるのがふつうなのですが、
今回は大丈夫でした。

お子さんたちはみな、AさんのBさんへの思いを理解していて、
その不動産はBさんのものだ、という認識で一致していました。

Aさんはしっかりお子さんたちに説明しておられたようです。
ご立派です。

無事、4名の皆さんの協力を得て、Bさんと共同申請での
所有権移転本登記をすることができました。

ほっとしました。

長く司法書士業務に携わっていると、本当にいろんなケースに
出くわしますね。

勉強になります。