2015.07.15:家族信託

お子さんがいないご夫婦が任意後見契約と民事信託を組み合わせて検討した事例

お子さんのいないご夫婦Aさん(夫84歳)、Bさん(妻79歳)は
いつも仲良くしているAさんのおいCさんとその妻Dさんに後見人になってもらいたい、
ついては任意後見契約の支援を当事務所にお願いしたい、
とのことで、当事務所に手続き一式をご依頼になりました。

Aさんにはほかに推定相続人としておいめい4名、
Bさんにも兄弟やおいめいで3名の推定相続人がいらっしゃいます。

よくよく話を聞いていくと、これは民事信託(家族信託)もあわせて
使った方がいいのではないか、という結論になり、
Aさん、Bさんに任意後見と家族信託のセットでの利用を
ご提案しています。

スキームとしては、
CさんとDさんで一般社団法人を作って、その法人が受託者になり、
委託者=受益者はAさんとBさんです。
CさんとDさんが任意後見人にもなります。

現在所有の収益物件の管理のほかに、
不動産の有効活用、相続税対策のために
アパート建築も新たに検討されているので、
任意後見が発効したときの任意後見監督人の判断に
それらが左右されないで動けるような形をとるには
やはり信託をうまく使うべきというのが主な理由です。

信託財産にアパート建築予定の敷地部分やその他活用予定の土地も入れて
任意後見から切り離したいと考えています。

アパート建築には規模にもよりますが期間をかなり要するため、
法人(受託者)名義に信託の登記をする必要があり、
コストもかかることから、
現在当事者の皆さんには検討していただいています。