2015.07.01:遺産分割協議

遺産分割のため未成年の子の特別代理人に代表國松が就任した事例

Aさんは奥さんBさんと15歳の子Cさんと5歳の子Dさん
を遺して亡くなられました。

Aさんは若くしてなくなりました。
突然死で、もちろん遺言はありませんでした。

小さい子2人を遺されたBさんはショックで途方に暮れていました。

Bさんはホームページをみて当事務所が女性が代表の司法書士事務所
ということで、相談においでになりました。

Aさんには自宅マンションと預貯金が少しありましたが、
この場合、未成年の子CさんとDさんには
遺産分割協議にあたって特別代理人が必要である、と
ご説明しました。

今回はAさんの父母はすでに他界、親戚も気さくに相談できるような人は
おらず、Bさんもお母様であるEさんしか頼れる人がおらず、悩んでおられました。

代表國松も特別代理人になれる、とご説明し、
家庭裁判所にEさんをCさんの特別代理人候補者に、
代表國松をDさんの特別代理人候補者にして
家庭裁判所に選任申立てしたところ、
すんなりと通りました。

ちなみにこの場合、
遺産分割協議書案をつけなければなりません。

自宅はBさんが取得、それ以外をCさんとDさんで半々で取得ということに
したのですが、CさんもDさんも法定相続分に満たなかったのです。

未成年者の権利を確保、つまり法定相続分の確保には厳しいはずの
家庭裁判所ですが、今回は問題なく通ったのです。

それは、ある工夫をしたからでした。

代償金を支払う余裕のないBさんのために、いろいろ工夫をして
遺産分割協議書案を通すことができたこと、
Bさんには大変喜ばれました。

これぞ、当事務所の誇りと思った案件でした。