2015.06.10:成年後見

不動産売却のため、代表國松が親族補助人の補助監督人になった事例

Aさんは認知症ではありませんが、すでにご主人を亡くされ、
老人ホームに入所されていました。

お子さんは長男Bさんと長女Cさんの2人ですが、
CさんがAさんの自宅の近くに住んでいるので
いろいろ面倒を見てあげています。

Bさんは地方で暮らしており、Aさんのことは気にかけているものの
実際のお世話はしていません。

だれも住まなくなったご自宅の売却にあたり、
Cさん主導で手続きを進めることになりました。

契約まではトントンと行きましたが、
残金決済時に所有権移転登記するにあたり、
ある司法書士が本人確認をしにAさんに会いに行ったところ、
その司法書士は「Aさんの判断能力に不安がある」とのことで、
急きょ補助人をつけることになりました。

その司法書士が補助開始申立ての書類を作成し、
補助人候補者はCさん、それがすんなり通り、
Cさんは補助人となりました。

ただ、売却すると多額の現金ができてしまうので、
立川の家庭裁判所から代表國松あてに補助監督人の
白羽の矢が立ちました。

くだんの司法書士が「居住用不動産処分許可申立て」
も行い、許可が下りて残金決済はできました。

その後、補助監督人としてCさんの職務を代表國松が
監督しました。

Aさんは最後までしっかりしていたので
Aさんの意思でお孫さんに小遣いをあげたり、
結構散財はしたのですが、それもAさんには定型の伝票に
署名をしてもらって監督人として承認していました。

Aさんにはお亡くなりになるまで面倒だと文句を言われましたが、
補助人Cさんに協力してもらい、職務は全うできました。

「ご本人の意思の尊重」という大義を守る。
これも監督人のつとめかな、と思った事例でした。