2015.03.04:相続登記

相続人に未成年のお子さん2人がいて遺産分割した事例

被相続人Aさんは若くして亡くなられました。
奥様のBさんと18歳のお子さんCさんと10歳のお子さんDさんが相続人です。
Aさんの主な遺産は自宅マンション評価約2000万円と預金約800万円と金額がつかない10年落ちの自家用車でした。

その他、Aさんは生命保険に入っていたため、受取人として指定されていたBさんは1000万円ほどの死亡保険金を受け取りました。
Aさんはご自宅や預金を当然自分の名義にできると考えて当事務所に来所されました。

Aさんは突然亡くなったので、遺言を遺されていません。ですので、遺産分割協議書を作らなければ手続きはできないのです。
この場合、Bさんは相続人であると同時に、CさんとDさんの法定代理人でもあり、利害が相反する状況になります。
よって、家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要があります。

特別代理人の候補は相続人でなければ近い親族でもよいので、Bさんはご自分のお父さんであるEさんをCさんの特別代理人候補者に、Aさんのお父さんであるFさんをDさんの特別代理人候補者として家庭裁判所に申立てをすることにしました。
だれが特別代理人になるか、ということより「CさんとDさんの権利が守られているか」が重要なポイントになります。

よって、CさんとDさんは「法定相続分である4分の1ずつをもらうような遺産分割協議案」を作成して家庭裁判所に提出しなければ認められません(あくまで基本路線が大事です)。
Bさんにはその旨よく当事務所からご説明をし、ご理解いただいて協議案を検討しました。

「自宅マンションと自家用車はBさんが相続する。CさんとDさんは預金400万円ずつ相続する」

この案ではCさんとDさんの法定相続分は2800万円×4分の1=700万円に満たないため、当事務所では「代償としてBさんはCさんとDさんに300万円ずつを支払う」
という内容を付加しました。
みなし相続財産である死亡保険金1000万円は、遺産分割の必要がありませんので、Bさんが自由に使えるお金です。
よって、このうち600万円を代償金に充てたのです。

これで全く問題なくEさんとFさんは特別代理人に選任されました。
審判が下りた後、遺産分割協議書にBさん、Eさん、Fさんが署名捺印し、それぞれの印鑑証明書をご用意いただいて、自宅マンションの相続登記を無事終えました。

自家用車の名義変更は提携の行政書士にお願いし、預貯金の解約手続きは遺産整理業務として当事務所で行いました。
Bさんからは、やはり司法書士の先生にいろいろお願いして慣れない家庭裁判所とのやりとりもスムーズにできてよかったわ、とお褒めの言葉をいただきました。
専門家として一番うれしい瞬間でした。