2015.02.19:成年後見

代表國松が成年後見人となり、ご本人が亡くなった後の遺産整理まで完結できた事例

被後見人であるご本人Aさんは難病で寝たきり、ご両親はすでになく、未婚で子供もいません。
推定相続人は同居していた妹のBさん、遠方に住んでいる兄のCさんとDさんでした。
BさんはAさんが難病になった後2年ほど財産管理を行っていました。
ただ、正式な後見人ではないので、銀行や証券会社とのやりとりが難しい状況でした。
そこで、Bさんは自らを後見人候補者としてAさんの後見開始申立てを家庭裁判所に対して行いました。

Bさんは60代でしっかりした方でしたが、家庭裁判所は若干不安に思ったらしく、
成年後見人を第三者の専門職にしたいと考えたようです。
そこで、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート所属の当事務所代表の國松に白羽の矢が立ちました。
後見人は当事務所國松のみで財産管理を後見人として行い、身上監護はBさんと協力して行うよう、
家庭裁判所から指示がありました。

Bさんとの間で、財産管理についてはルールを決めて連携して行い、後見事務は大変はかどりました。
その後、6か月後にAさんは亡くなりました。

後見はここで終了しましたが、財産を相続人に引き継がなければなりません。
当事務所からB、C、Dさんに引き継ぐにあたり、BさんからCさんやDさんへの財産の分配までお願いできないか、
との依頼を受け、当事務所は快諾しました。
実際、Bさんは普段接触のあまりないCさんとDさん、銀行、証券会社、保険会社などとの面倒なやりとり、
不動産の相続登記を難しい、と判断なさったようです。
当事務所でそれらすべてを遺産整理、という形で手続きし、無事に預金の解約、株式の名義変更、株式の売却、
保険金の受領手続き、B、C、Dさんへの分配、不動産の名義変更まで行い、Bさんにはとても喜んでいただきました。