2025.06.10:
YouTube「認知症 遺言書作れる?」をアップしました
認知症になったら遺言書が作れない、
と聞いたことがあるかもしれません。
よく「しっかりしているうちに」とか
「元気なうちに」遺言書を作りましょう、
と言います。
しかし認知症になったら遺言書が作れない
という法律はありません。
ですから結論から言うと
作れるということになります。
ただ、遺言書が無効になるリスクがあるので、
それをなるべく回避する方法を知っておく
必要があります。
今回は遺言者である本人に成年後見人が
ついていないという前提でお話をします。
認知症といっても程度や進行度合いは
人それぞれ違いますが、
正式に医師に診断されておらず、
軽い物忘れ程度で家族が認知症と騒いでいるだけ、
という場合もありますし、
正式に医師の診断があったとしても
まだ症状が軽く普通の会話ができる場合もあります。
そんな時にもし遺言書を作ろうとする場合、
内容はシンプルにすべきです。
例えば「全財産は長女のAに相続させる」
というような内容です。
複雑な内容だと将来裁判になったとき
「きっと誰かがお膳立てしたに違いない。
そんな内容を考えるのは本人の能力からして無理なはず」
と遺言書が無効になる可能性が高いからです。
シンプルな内容であれば、相続人や第三者が
お膳立てして作られた遺言書とは考えづらいです。
それは自筆証書遺言であっても
公正証書遺言であっても言えることです。
自筆証書遺言なら法務局に本人が出向いて
遺言書を保管してもらう
「自筆証書遺言書保管制度」
を利用するのがお勧めです。
なぜならわざわざ本人が直筆の遺言書を
法務局へ届けに行ったということ、
加えて法務局で本人確認してもらえる
ということが有効性を裏付ける証拠にもなります。
公正証書遺言なら公証人に口授を求められても
シンプルですから本人は遺言の趣旨をしっかりと
公証人に伝えることが出来ます。
次回もこのテーマについてお話する予定です。
#認知症 #自筆証書遺言書保管制度 #口授
お時間ある時ご覧ください。