遺言書の書き方

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があるために、無効になることがあります。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、一度当相談センターにご相談することをお勧めします。

自筆証書遺言の作成方法

  • 全文を自筆で書くこと(※)。
  • 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
    筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。(録音や映像は無効です。)
  • 日付、氏名も自筆で記入すること。
  • 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
  • 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

(※)但し、2019年1月13日より、財産目録についてパソコンで作成したり、通帳のコピーや、不動産の登記事項証明書等を添付することができるようになりました。
目録には各ページに署名押印が必要になります。

公正証書遺言の作成方法

  • 証人2人以上の立会いのもとで、公証役場へ出向くこと(公証人には出張もしていただけます)。
  • 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
  • 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
  • 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名捺印すること。
  • 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について

遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も同様に証人にはなれません。

家族へのメッセージ

法律的に意味のある遺言は、民法で決められています。もちろんそれ以外のことを書いてはいけないというわけではありません。

法的には効力を一切持ちませんが、家族へのメッセージや遺言を書くに当たっての心境(なぜ、このような遺産配分をしたのか、など)を付言事項として残しておくことも良いかもしれません。

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