2018.11.16:

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法について

所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法が


平成30年11月15日に施行されました。


簡単にポイントを2点ご紹介しますね。





①長期相続登記等未了土地について


公共の利益となる事業の利活用を目的とする土地で、


最後の登記から70年以上経過しているものについて、


登記官が、職権で相続人を調査し、


法定相続人情報を作成、それを「作成番号」のもとに一元管理し、


「長期相続登記等未了土地」という登記をし、あわせて


作成番号」を登記して、相続人等に対して直接相続登記を促す、


ということです。


実際には相続人の調査は、競争入札で落札した弁護士や司法書士が


下請けとなって行います。


★ポイント!


相続登記できたらとっくにしてますよ!


という争続で塩漬けとなっているケースや


誰も何も困らないが当事者があまりにも増えてしまい、


音頭を取る者もおらず、手を付けられなくなってしまった、


などのケースが多いのではないかということがあり、


実際のところどうなのか?


運用が始まってみて経過を見ていきたいと思います。





②登録免許税非課税の措置について


相続登記が放置される危険のある土地で資産価値の高くない土地の


登録免許税を非課税にする措置も開始しました。


具体的には固定資産税評価額が10万円以下の物件ですが、


地域がすでに特定されています。


都市計画税がかかっていない、市街化調整区域が対象です。


思い当たるような土地がこれに該当するのかどうかは


すぐにわかります。


全国どこでもというわけではないのが残念なところですね。


あくまで登記しやすくする、ということなのでしょうか。




悩まない!!スッキリさせて楽しく生きよう!