2014.12.19:成年後見

不動産の管理について注意しなければならないのは、どういう点でしょうか?

委任を受ける場合、有償、無償を問わず、受任者の職業、地位、能力、生活状況等から判断し、社会通念上の注意義務が課せられ、受任者は、自分自身に対する注意義務よりも、高度な注意義務が要求されるということが民法第644条に規定されています。

原則的には契約書どおりの履行と、社会通念上ご本人に損害を与えない程度の管理処分行為を行わなくてはなりません。

居住用不動産の売却は裁判所の許可を得て行ってください。生活の状況への影響が大きく、十分な配慮が求められるからです。

民法第859条の3には、成年後見人が、被後見人に代わって居住用の建物、敷地等を処分するには、家庭裁判所の許可を受けなければならない、と記されています。