2014.12.19:成年後見

被後見人の収入・支出の管理をするにあたり、銀行預金、郵便貯金等の管理についてどのようにしたらよいか、管理の方法を教えてください。

口座取引の方法ですが、口座の名義を後見人の名義に変更する必要があります。 ただし、後見人個人の財産と混同することを避けるためにも名義は「A 成年後見人B」(A:被後見人 B:後見人)と、するよう銀行等から指示されます。

これらの手続きのためには、登記事項証明書(または審判書)、そして後見人の運転免許証等身分のわかるもの、実印、印鑑証明書が必要です。そして、従来のキャッシュカ-ドは使用できなくなります。