2014.11.29:相続税

小規模宅地等の評価減で二世帯住宅での同居要件が緩和されましたか?

すでに2014年(平成26年)1月1日から、二世帯住宅での同居要件は緩和されました。

以前は1階と2階が分断されている場合、中階段がなければ小規模宅地等の評価減の特例を受けることができませんでした。

これについては批判がかなりあり、来年からの改正に先駆けて、中階段がなく、外階段のみでも1階、2階対応部分すべての敷地につき、小規模宅地等の評価減の特例を受けることができるようになりました。ただし、区分所有の登記をしてはいけないということですので、どうかご注意ください。