2014.12.19:遺言

遺言は誰でも作成できるのでしょうか?

民法は満15歳以上の者が遺言をすることができると規定しています。よって、15歳以上であれば未成年者でも遺言をすることができ、成年被後見人でも遺言をすることが出来ます。

ただし、成年被後見人が遺言をするには医師2名以上の立会いが必要です。なお、遺言をする時の能力は遺言をする時に必要ですから正常な精神状態で遺言した者がその後心神喪失状態になって死亡しても遺言は有効です。