2014.12.19:遺言

遺言書の内容を変更できますか?

遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ます。

公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも出来ます。