2014.12.19:遺産分割協議

兄弟3人で父の遺産を相続する事となりましたが長男である私が土地と自宅を受け継ぎ、銀行預金3000万円を二男、三男で半分ずつ分ける事で合意をしておりますがその場合遺産分割協議書を特に作成する必要はありませんでしょうか?

遺産分割協議書は法律で規定されているものではなく、必ず作成しなければならないわけではありません。

しかし後日の紛争を避けるためにも協議の内容を明確にし書面に残したほうがよいでしょう。また、各種の遺産相続手続きにおいて遺産分割協議書の提出が必要となります。

例えば遺産分割協議によって不動産を相続する場合、不動産の名義変更には遺産分割協議書が必要になります。