2014.11.26:遺産分割協議

遺産分割協議をした後、新たに財産が発覚した場合はどうしたらいいでしょうか?

そのようなときに備えて、あらかじめ「新たに相続財産が発見された場合は、当該財産は相続人Aが取得する」などの文言を遺産分割協議書の最後のあたりに載せておくことが多いようです。

このような文言がない場合、改めてその財産についての遺産分割協議をして、協議書を作成し、名義変更の手続きを行います。

最初の遺産分割協議でもめてしまい、絶縁状態になってしまった場合、再度遺産分割協議をすることが困難な場合が多いですから、最初から財産調査を専門家に依頼し、漏れのないようにしておくことが重要です。