2018.04.07:相続登記

相続登記の登録免許税の免税措置ができたって本当ですか?

はい、本当です。


個人が相続(相続人に対する遺贈も含みます。)により
土地の所有権を取得した場合、
その方が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を
受ける前に死亡したときは,
平成30年4月1日から
平成33年(2021年)3月31日までの間に
その方を当該土地の所有権の登記名義人とするために
受ける登記については,登録免許税を課さないこととされました。


詳しくは法務局サイト参照


http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html


なんだかわかりにくいでしょうか。


つまり亡くなった方名義に相続登記を入れる必要がある場合、
その分の登録免許税が無税である、ということです。


亡くなってしまうから相続登記が放置されてしまう、
という難点があったのをうまく回避しようとしているように
見受けられます。
次の相続が進めやすい、ということにつながりますね。