2017.06.17:家族信託

成年後見制度の利用6.4%とはどういうことでしょうか?

みずほ情報総研の調査によれば、認知症高齢者にかわって財産管理等が必要に
なった場合、法定後見を家庭裁判所に申立てをした家族・親族の割合は
6.4%にとどまったそうです。


当センターでの分析としては、
申立手続きの煩雑さ、財産目録や収支状況報告の手間、あるいは
申立の動機となったことが終われば済む話ではなく、ご本人の能力回復か
死亡まで後見が続く、といったところの費用負担・コストの問題が
根底としてあるのではないか、と考えています。


またこの結果を踏まえ、もう一つの制度である
任意後見制度(あらかじめ後見人を決めておく制度)
あるいは家族信託(信頼できる家族などに財産を託す)
の利用についてより専門職としてのわたしたちが
啓蒙していく必要があるのではないか、と
考えています。


認知症になるまえに、やることがある!
それが6.4%の示す意味かと考えます。