2017.03.28:相続

続報 法定相続情報証明制度がスタートするって本当ですか?

金田勝年法相は3月28日の閣議で、
相続手続きを簡素化する「法定相続情報証明制度」を
今年(2017年)5月下旬から開始すると報告しました。


相続人が不動産登記の変更手続きなどに必要な戸籍関係の書類一式を
登記所で1枚の証明書にまとめる仕組みです。


相続人の負担軽減を図り、相続手続きの利便性を図ります。


今までは複数の管轄で不動産の相続登記を申請する際、
申請ごとに戸籍を一から登記所でチェックしてもらわなければなりませんでした。
それが、今後一回のチェックだけで済むという制度になります。


全国417の登記所に関係書類一式を提出すれば
「法定相続情報一覧図」の写しを発行してもらえ、手数料は無料です。


当面は不動産登記手続きで利用可能で、法務省は他省庁や民間金融機関などに働きかけ、
官民いずれの手続きにも使えるようにする方針とのことです。