2016.10.17:成年後見

市区町村長申立てとはなんでしょうか?

成年後見制度における申立権者は、
本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、
後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人、
検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人とされています。


ただ、65 歳以上の方(65 歳未満の方で特に必要があると認められる場合を含む)、
知的障がい、精神障がいのある方について、
その福祉を図るために特に必要があると認めるときは、
市区町村長は後見開始の審判等の請求ができると規定されています
(老人福祉法第 32 条、知的障害者福祉法第 28 条、精
神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 51 条の 11 の 2)。


では、「その福祉を図るために特に必要があると認めるとき」
とはどんなときなのでしょうか。


身寄りがない、親族等による申立が期待できない
(非協力的、連絡がとれないなど)状況のなかで、
本人の保護を図るために必要であるとき、ということになります。


実際に東京では約5分の1の案件が市区町村長申立てとなっています。