2015.11.29:相続税

養子縁組による相続対策は有効でしょうか?その1

相続人を増やせばそれだけ基礎控除額が増える・・・
まずはここでしょう。

民法では養子は何人いてもよいことに
なっています。人数制限はありません。

ただ、相続税法ではこれを認めるととんでもないことに
なりかねません。

昔は10人以上の孫を養子にして節税することが
あったそうです。

それを防ぐため、現在は
相続税法上は実子がいる場合は一人だけ、
実子がいない場合は二人、と控除される人数は
制限されています。

3000万円+600万円×法定相続人の数が控除されますから、
かりに相続人が配偶者、実子二人、養子一人なら
3000万円+600万円×4人=5400万円を
財産総額から引くことができますし、
相続人が兄弟三人と養子二人なら
3000万円+600万円×5人=6000万円を
財産総額から引くことができます。

その他に相続税の総額にも影響を及ぼすことができますが、
これについては、次回お伝えすることとしましょう。