2015.11.10:相続放棄

子どもが全員相続放棄をして、母親に相続を集中させられますか?

できません。

よくある勘違いです。

この場合、お父さんが亡くなり、お母さんと子どもたちが相続人
ということですが、
子どもが全員相続放棄したら、お母さん(配偶者)と直系尊属である
おじいさんおばあさんに相続権が発生します。

おじいさんおばあさんがすでに亡くなられていると、
兄弟に相続権が発生します。

こういった具合に、配偶者は必須で、亡くなられた方を中心とした
親族関係の方に相続権が発生しますので、注意が必要です。

勝手な思い込みで相続放棄をして、失敗するというケースは
少なくないです。

相続放棄をすると「初めから相続人ではなかったことになる」わけで
そこを十分理解し、相続の順位も理解しておかなければなりません。

是非そこは、司法書士などの専門家に相談されることを
お勧めします。