2014.12.19:相続

亡くなった内縁の夫には相続人がいません。内縁の夫名義の家は私が相続できるでしょうか。

相続人不存在の財産は、最終的には国庫に帰属する(国のものになる)ことになります。しかし、被相続人と特別の縁故がある者については、申立てにより、その者に財産を分与することが認められることがあります。